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  • 2024.05.25

    低未利用土地等を譲渡した時の控除!

    低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

     

     

     

    ・売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

     

    ・売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

     

    ・売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下

    (低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下。以下同じです。)であること。

     

     

     

    下記は800万円以下

    ・市街化区域

    ・区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域

    ・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。)

    ・売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

    ・この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

    ・売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

     

     

     

     

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