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→上もの(建物)だけの相続で、土地が賃貸では認められず、上ものと土地の相続条件を満たします。
→「昭和56年5月31日」に建築基準法の耐震基準が改定され、それ以前の「旧耐震基準」の家を対象にこの特例としています。 空き家自体が耐火性能も低く災害時に倒壊する恐れがある旧耐震基準の家を減らすのが目的です。
→相続開始まで亡くなった方が一人暮らししていたことを証明するには「被相続人居住用家屋等確認書」や被相続人(亡くなった方)の「住民票」、電気ガスの「閉栓証明書」などが必要となります。 また、老人ホームに入っていた場合でも以下の条件を満たせば特例を利用できます。
(1)亡くなった方が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホームなどに入居していた場合
(2)亡くなった方が老人ホームなどに入居したときから相続開始直前まで、住宅は亡くなった方によって一定の使用がなされ、かつ事業や貸付、亡くなった方以外の人物の居住用として利用されていない場合
→相続開始から売却時点までずっと空き家だった建物や敷地でのみとします。
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空き家特例で納税が0円となっても
確定申告が必要ですので、
ご注意ください。
申告先 | 住所地を管轄する税務署 |
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申告時期 | 空き家および敷地を売却した翌年の 2月16日から3月15日の間 |
必要書類 |
※1:被相続人居住用家屋等確認書は、空き家特例対象の不動産の所在する市町村に申請し、交付を受けます。亡くなる直前まで故人が1人で住んでいて今は空き家になっているという証明書です。 |
申告先 | 亡くなった方の住宅がある地域の市区町村役場 |
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必要書類 |
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※2:故人が亡くなる直前に老人ホーム等に入居していた場合には、さらに追加書類が必要です。
また、申請先の市区町村によって必要書類が異なる可能性もあるので、事前に確認しておくこともおすすめします。
令和6年1月1日から条件が以下のように改正されます。
空き家特例の改正案
現行では、空き家を相続した際、売主が除却あるいは耐震改修したのち、買主へ売買契約の譲渡。
改正案では、「空き家のまま、買主へ売買契約の譲渡ができる」ようになり、以後、「除却→新築」あるいは「耐震改修→間取り変更」など、買主が一括して工事可とされます。
「改正内容」
※上記の改正案は令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋などの譲渡に適用と、「空き家のまま、買主へ売買契約の譲渡ができる」という点に留意して土地の値段が下降傾向の場合でも除却(解体費)あるいは耐震改修費もかかるため、令和6年以降に賢く売却したほうが良いと判断できます。
【低未利用地の適切な利用・管理を促すための特例措置】
令和5年から個人が都市計画区域内の一定低未利用地を譲渡した際(上限500万円)、長期譲渡所得から100万円控除する措置が始まりました。
【条件】
「改正内容」
既に始まっている低未利用地の譲渡にも弊社ブライトサクセスは熟知しております。
詳しくはブライトサクセスまで。
会社名 | 有限会社ブライトサクセス |
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所在地 | 新潟県長岡市新町一丁目1番地2号 |
代表取締役社長 | 金澤 修一 |
免許 |
首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)新潟県宅地建物取引業協会加盟 新潟県知事免許(1)第5629号 新潟県知事 許可(般-5)第42868号 とび・土工工事業 解体工事業 新潟県産業廃棄物収集運搬業許可(01504113209) 古物商 新潟県公安委員会 公安委員会認可番号:461190002703 |
公益社団法人 |
全国宅地建物取引業保証協会 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
免許証番号 | 新潟県知事(1) 第5629号 |