
近年、使い道のない農地や山林、空き家など負の不動産(いわゆる「負動産」)を相続したくないから相続放棄したい、という問い合わせが増えています。
本記事では「空き家と相続放棄」について解説します。

相続放棄とは、相続人の地位をなくすために家庭裁判所で行う手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、亡くなった方の財産を一切引き継がないことになります。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
例外的に3か月以上経過しても相続放棄ができるケースもありますが、期限後の相続放棄については早めに専門家へ相談することをお勧めします。
相続放棄をすると「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない」ことになります。
相続放棄をすると借金や不要な不動産などを引き継がずに済みますが、預金などプラスの財産も引き継ぐことができません。
ですので「預金だけもらって、要らない空き家だけ相続放棄する」というようなことはできません。
そのため、相続放棄をする前に預金の引き出しや家の解体や売却など遺産の処分をしてしまうと相続放棄ができなくなる可能性が高いので注意してください。
自分が相続放棄をしたことで、次の順位の相続人が遺産を相続することになる可能性があります。
例えば、亡くなった方の子供が相続放棄をした場合、亡くなった方の父母や兄弟姉妹、甥姪(おい・めい)などが相続人になる可能性があります。
自分が相続放棄をしたことで新たに相続人となった人も遺産を相続したくない場合には、その人も相続放棄の手続きをしなければなりません。
自分が相続放棄をしたことにより予期せず相続人となる人がいるかもしれない、ということは頭に入れておきましょう。
相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は最終的に国の財産となります。
ただし、相続放棄をしたら自動的に相続財産が国の所有物となるわけではありません。
「相続財産清算人」の選任が行われ、相続財産清算人が相続財産の処分を行ってはじめて手続きが完結します。
この「相続財産清算人」は利害関係人が裁判所に申立てをしないと選任されないため、相続放棄した人が申し立てをし、費用(数十万円~100万円程度のケースが多い)を負担しないといけない可能性があります。
そのため、経済的な負担から、相続放棄だけして相続財産清算人の選任は行わず、不動産は事実上放置することを選択される方も少なくありません。
相続放棄だけして相続財産清算人の選任は行わず、不動産は事実上放置することを選択した場合、相続放棄をした人には、空き家の保存義務(管理義務)が発生する場合があります。
2023年4月施行の改正民法940条により、この保存義務(管理義務)を負うのは、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している人に限られることになりました。
法改正により、相続放棄をした人が空き家にまったく関わってこなかった場合にはこの保存義務は発生しないことになりました。
相続放棄した人に空き家の保存義務(管理義務)が発生しないケースでは、相続放棄だけして不動産は事実上放置したとしても、法的には空き家について責任を負う事はないと思われます。
ただし、このようにして放置された空き家は、倒壊の危険性や、空き家周辺の環境・景観の悪化、不審者による侵入や放火など、様々なリスクが増え、近隣住宅に迷惑がかかるのはもちろん、場合によっては人の命が失われる事件や事故に繋がる場合もあります。
空き家の相続放棄を検討されている方は、自分にとって何が最善の方法なのか、さまざまな角度からご検討いただきたいと考えます。
令和8年8月
司法書士法人いちえ
共同代表 司法書士 長谷川繁
ブライトサクセスでは、相続や空き家に関する手続きにおいて、豊富な知識と経験をお持ちの司法書士法人いちえ様へ、ブログ記事の制作をご協力いただきました。
専門家ならではの視点で、相続や空き家に関する重要なポイントを分かりやすく解説していただいており、これから相続を迎える方や空き家でお悩みの方にとって、大変参考になる内容となっております。
【ブライトサクセスが自信を持っておすすめする記事です。ぜひこの機会にご覧いただき、今年のお盆の家族会議、今後の相続や空き家対策にお役立てください。】

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・建設業許可 新潟県知事(般-5)第42868号
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