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01

必要条件

【1】空き家だけでなく、土地も相続し取得した

→上もの(建物)だけの相続で、土地が賃貸では認められず、上ものと土地の相続条件を満たします。

【2】1981(昭和56)年5月31日以前に建築された

→「昭和56年5月31日」に建築基準法の耐震基準が改定され、それ以前の「旧耐震基準」の家を対象にこの特例としています。 空き家自体が耐火性能も低く災害時に倒壊する恐れがある旧耐震基準の家を減らすのが目的です。

【3】亡くなった方が相続開始まで在住

→相続開始まで亡くなった方が一人暮らししていたことを証明するには「被相続人居住用家屋等確認書」や被相続人(亡くなった方)の「住民票」、電気ガスの「閉栓証明書」などが必要となります。 また、老人ホームに入っていた場合でも以下の条件を満たせば特例を利用できます。

(1)亡くなった方が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホームなどに入居していた場合
(2)亡くなった方が老人ホームなどに入居したときから相続開始直前まで、住宅は亡くなった方によって一定の使用がなされ、かつ事業や貸付、亡くなった方以外の人物の居住用として利用されていない場合

【4】相続開始から売却時までずっと空き家状態

→相続開始から売却時点までずっと空き家だった建物や敷地でのみとします。

相続人が一度でも相続した建物に住んだ場合や他人に貸し出した場合は、特例を利用できません。
注意点は空き家を相続してしまうと「早く活用しないと」と焦ってしまいがちですが、空き家を活用してしまうと特例を適用できなくなります。

02

必要条件

【1】相続してから3年後の年末までに売却した

【2】第3者に売却している

【3】選べる3つの方法。1.譲渡後に解体工事。2.解体後に土地売却。3.耐震改修

※【1ページにも記載】令和6年以降に「空き家のまま、買主へ売買契約の譲渡ができる」という点も心に留めておいてください。
当店は解体だけでなく、古家のそのままでの売却可能!
今すぐブライトサクセスへ!

03

必要書類

空き家特例で納税が0円となっても
確定申告が必要ですので、
ご注意ください。

申告先 住所地を管轄する税務署
申告時期 空き家および敷地を売却した翌年の
2月16日から3月15日の間
必要書類
  • 確定申告書B
  • 譲渡所得の内訳書
  • 物件の登記事項証明書(当社が代理取得可能)
  • 売却代金が1億円以下とわかる書類
    (売買契約書の写しなど)
  • 耐震基準適合証明書(土地のみの売却では不要)
  • 被相続人居住用家屋等確認書※1

※1:被相続人居住用家屋等確認書は、空き家特例対象の不動産の所在する市町村に申請し、交付を受けます。亡くなる直前まで故人が1人で住んでいて今は空き家になっているという証明書です。

被相続人居住用家屋等確認書の
申請方法と必要書類
申告先 亡くなった方の住宅がある地域の市区町村役場
必要書類
  • 亡くなった方の除票住民票
  • 亡くなった方の住宅解体時もしくは譲渡時の相続人全員分の住民票
  • 土地や建物の売買契約書の写し
  • 亡くなった方の住宅の閉鎖事項証明書(家屋取り壊し後、土地のみ売却する場合)
  • 相続から売却時まで空き家だったと証明できる書類
    (ガスや水道や電気の中止日がわかる書類など)
  • 取り壊しから売却まで敷地の状況がわかる写真(家屋取り壊し後、土地のみ売却する場合)
  • 現況空き家 かつ 取壊し(または解体予定ありと解る内容)を表示した広告など
検索 検索
被相続人が老人ホーム等に
入所していた場合、
下記のA.B.Cの書類をご用意ください。
  • 亡くなった方の除票住民票要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保健証の写しなどで、入所直前のもの)
  • 老人ホーム等への入所の契約書の写し
  • ガスや水道や電気の使用中止日が確認できる書類。もしくは老人ホーム等が保有する外出・外泊記録

※2:故人が亡くなる直前に老人ホーム等に入居していた場合には、さらに追加書類が必要です。
また、申請先の市区町村によって必要書類が異なる可能性もあるので、事前に確認しておくこともおすすめします。

相続した空き家を売却するためには、相続登記をすませておく必要があります。
相続登記は2024年から義務化されます。当社提携の司法書士も多数おります。
当社は空き家相談士協会という士業のネットワークにも加盟しております。


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下記のチェックリストを参考に
「私の相続空き家、該当するかも?」という方は、
お電話・お問い合わせフォームよりご連絡ください。
  • 空き家だけでなく、土地も相続し取得した
  • 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された
  • 亡くなった方が相続開始まで在住
  • 相続開始から売却時までずっと空き家状態
  • 相続してから3年後の年末までに売却した
  • 第3者に売却している
  • 選べる3つの方法。1.譲渡後に解体工事。2.解体後に土地売却。3.耐震改修
=解体工事も、建設業のとび・土工工事業免許、解体工事業の免許、新潟県産業廃棄物収集運搬業許可の免許保有の当社にお任せください。
室内の遺品整理、ゴミ処分もお任せください。
また、骨董品の査定、リサイクルショップの査定手配も当社がサービスで複数社手配できます。
上記チェックリストの
「8つの条件」
満たしていれば、
空き家特例が活用できます。

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重要

令和6年1月1日から条件が以下のように改正されます。
空き家特例の改正案
現行では、空き家を相続した際、売主が除却あるいは耐震改修したのち、買主へ売買契約の譲渡。
改正案では、「空き家のまま、買主へ売買契約の譲渡ができる」ようになり、以後、「除却→新築」あるいは「耐震改修→間取り変更」など、買主が一括して工事可とされます。

「改正内容」

  • 特例措置を4年間へ延長。(令和6年1月1日-令和9年12月31日)
  • 売買契約などに基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに除却
    または耐震改修の工事を行った場合、工事実施が譲渡後であっても適用対象
  • 相続人が3人以上の時、特別控除額2000万円とする
  • その他の所要措置

※上記の改正案は令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋などの譲渡に適用と、「空き家のまま、買主へ売買契約の譲渡ができる」という点に留意して土地の値段が下降傾向の場合でも除却(解体費)あるいは耐震改修費もかかるため、令和6年以降に賢く売却したほうが良いと判断できます。

【低未利用地の適切な利用・管理を促すための特例措置】
令和5年から個人が都市計画区域内の一定低未利用地を譲渡した際(上限500万円)、長期譲渡所得から100万円控除する措置が始まりました。

【条件】

  • 譲渡前に低未利用地であること。
  • 譲渡後に買主の当該物件、利用意向がある。
  • 「01.」「02.」を市区町村の確認が必須。
  • 更地や空き家も対象。

「改正内容」

  • 特例措置を4年間へ延長。(令和6年1月1日-令和9年12月31日)
  • 以下の土地は上限800万円へ引き上げ(譲渡価額の要件において)
    (1)市街化区域または非線引き都市計画区域のうち、用途地域設定区域の土地
    (2)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内の土地
  • コインパーキングは除外

既に始まっている低未利用地の譲渡にも弊社ブライトサクセスは熟知しております。

詳しくはブライトサクセスまで。

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    所在地 新潟県長岡市新町一丁目1番地2号
    代表取締役社長 金澤 修一
    免許 首都圏不動産公正取引協議会加盟
    (公社)新潟県宅地建物取引業協会加盟
    新潟県知事免許(1)第5629号
    新潟県知事 許可(般-5)第42868号
    とび・土工工事業 解体工事業
    新潟県産業廃棄物収集運搬業許可(01504113209)
    古物商 新潟県公安委員会
    公安委員会認可番号:461190002703
    公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
    首都圏不動産公正取引協議会加盟
    免許証番号 新潟県知事(1) 第5629号
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